- 1.法令等遵守の徹底を業務の健全性および適切性を確保するための最重要課題と位置付け、「コンプライアンス規程」を定め、法令等遵守の重要性を役職員に周知徹底いたします。
- 2.コンプライアンスを実現させるため、具体的な行動基準である「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、役職員に周知徹底するとともに、具体的な実践計画を記した「コンプライアンス・プログラム」を策定し、適切に運用いたします。
- 3.法令等遵守に関する事項を一元的に審議・管理するため、理事長を委員長とし、各部門長を委員とする「コンプライアンス委員会」を置き、コンプライアンスを統括する部門としてコンプライアンス部を設置いたします。
- 4.全役職員が当財団の社会的な使命と責任を認識し、法令等を誠実に遵守するため、役職員に対し、あらゆる機会を通じて教育・研修を実施し、コンプライアンスの意識向上を図ります。
- 5.反社会的勢力との関係を遮断し排除するため、「反社会的勢力に対する基本方針」、「反社会的勢力等対応要領」を定め、反社会的勢力の不当要求には、断固として拒絶し関係を持たない等、組織全体で法的に対応いたします。
- 6.個人情報を適切に保護するため、「個人情報保護方針」を定め、「個人情報保護マネジメントシステム」を構築し適切に運用することで、個人情報の取得・利用等、あらゆる局面で、安全に管理いたします。
- 7.勧誘にあたっては、「勧誘方針」を定め、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」および「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律」等を遵守し、適正な共済募集に努めます。
- 8.法令違反や組織内不正などを防止もしくは早期発見、是正するため、「内部通報運営要領」を定め、役職員からの通報を理由とした不利益な取扱いの禁止を規定する等、安心して通報できる環境の整備に取り組みます。
コンプライアンス基本方針
当財団の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、強い使命感と高い倫理性を保持し、事業を公正かつ適正に運営し、公益目的の達成と社会的信頼の維持、向上に努めるという運営の基本理念の内容を真摯に受け止め、事業活動の業務遂行に際してはコンプライアンスを最優先いたします。
コンプライアンスの推進のための体制を次のとおり構築いたします。