日本フルハップの会費(加入者1名につき月額1,500円)は、毎月ご指定の信用金庫の口座から自動振替させていただいておりますが、その経理処理については次のとおりです。
振替口座 | 税務上の処理 | 勘定科目 |
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法人名義 | 全額損金に計上 | 諸会費等 |
振替口座 | 税務上の処理 | 勘定科目 |
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事業主名義 | 共済掛金相当部分(852円)は事業主個人の負担となり、経費となりません | 事業主貸 |
共済掛金相当部分以外(648円)は必要経費に算入 | 諸会費等 |
振替口座 | 税務上の処理 | 勘定科目 |
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事業主名義 | 全額必要経費に算入 | 諸会費等 |
会費には消費税は含まれていません。
※共済掛金相当部分は非課税、共済掛金相当部分以外については不課税
法人事業所は「法人の益金」、個人事業所は「事業所得」となります。勘定科目は「雑収入」等として計上して下さい。なお、消費税は不課税です。
共済金の税務処理は、法人事業所の場合と個人事業所の場合とで税務上の処理が異なります。
法人が受取る共済金は、すべて法人の益金となります。
区分 | 税務上の処理 |
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全ての共済金 | 法人の益金(雑収入等) |
※共済金を受取った法人が、ケガをした加入者や遺族に見舞金・弔慰金等として支給する場合でも、必ず法人の益金として計上してください。
傷害(通院・入院・往診・障害)共済金と死亡共済金とでは、税務上の処理が異なります。
ケガ(死亡)した 加入者 | 共済金の 受取人 | 税務上の処理 |
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事業主 | 事業主 | 非課税 |
専従者※1 | ||
専従者以外の従業者 | 事業主 | 事業所得 |
※1 専従者とは、事業主と生計を一にする配偶者その他の親族で専ら事業に従事する者をいいます。
ケガ(死亡)した 加入者 | 共済金の 受取人 | 税務上の処理 |
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事業主 | 遺族※2 | 一時所得
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専従者 | 事業主 | |
専従者以外の従業者 | 事業主 | 事業所得 |
※2 遺族が受取る一般の生命保険金は相続財産とみなされますが、日本フルハップの死亡共済金は、これには該当いたしませんので、上記のとおり受取人の一時所得となります
法人事業所及び個人事業主が支給された共済金を加入者や遺族に見舞金や弔慰金として支給する場合の税務処理は、以下のとおりです。
税務上の処理 |
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※個人事業主が専従者に支給する場合は贈与税の対象となります。 |
税務上の処理 |
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※実務上は次の金額を超過した部分が退職手当等として相続税の対象となります。 |
ご案内の内容は一般的な取扱いです。
詳しくは、所轄の税務署や税理士等の専門家にご相談ください。