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荷役作業の災害防止措置に係る法改正

昇降設備およびヘルメットの着用範囲拡大など

中川 潔(安全安心株式会社)

労働安全衛生コンサルタントとして、業界問わず安全で快適な職場づくりをサポート。
安全衛生診断、現場指導や安全教育などを行い、企業の安全衛生レベル向上に努める。

荷役作業時の転落・墜落防止対策を強化

運送業における荷役作業中の転落・墜落が労働災害の多くを占めることから、安全対策強化が求められ、労働安全衛生規則の一部が改正されました。おもな改正内容は次の3つになります。ポイントを理解して適切に対応しましょう。

❶昇降設備の設置が必要な貨物自動車の範囲の拡大(令和5年10月1日施行)

改正前 改正後
最大積載量5トン以上 最大積載量2トン以上

作業者は荷台に上がるとき、および降りるときに、昇降設備を使用しなければなりません。荷台への昇降設備が設けられていない貨物自動車については、図のような昇降設備を使用してください。
設置義務の対象となるのは、運送事業者ですが、荷積み先や荷降ろし先での転落事故も多く発生しているため、荷主・配送先でも備え付けておきましょう。

昇降装置イメージ

❷ヘルメットの着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大(令和5年10月1日施行)

改正前 改正後
最大積載量5トン以上
  • 最大積載量5トン以上
  • 最大積載量2トン以上5トン未満で荷台の側面が開放できるもの
  • 最大積載量2トン以上5トン未満でテールゲートリフターが設置されているもの

※トラックの荷台後部に装着された、荷物積み降ろし用の昇降装置

荷を積み降ろす作業を行うときには、型式検定に合格した墜落時保護用のヘルメットを着用しなければなりません。検定合格品には、図のような検定合格標章が貼り付けられています。

検定合格章

❸テールゲートリフターを使用して荷を積み降ろす作業への特別教育の義務化(令和6年2月1日施行)

改正前 改正後
規制なし テールゲートリフターを操作するには、特別教育の受講が必須

特別教育のカリキュラムは次の表のとおりです。陸上貨物運送事業労働災害防止協会(以下 陸災協)発行の特別教育用テキストなどを使用して事業所内で実施、もしくはネット等で講習機関を検索して受講してください。

カリキュラム内容 時間
学科 テールゲートリフターに関する知識 1.5時間
テールゲートリフターによる作業に関する知識 2時間
関係法令 0.5時間
実技 テールゲートリフターの操作の方法 2時間

そのほかの改正内容については、陸災協「貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則等の一部改正のポイント」もご参照ください。

改正後の労働安全衛生規則はすでに施行されています。対応ができていない事業場はすみやかに実施しましょう。