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お知らせ

2025/07/29

令和7年台風第8号に伴う災害により
被害を受けられた会員の皆さまへ

このたびの令和7年台風第8号に伴う災害により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

当財団では、災害救助法の適用を受けた地域の会員さまへ、次のとおり取り扱いをさせていただいておりますのでお知らせいたします。

〇3カ月分の会費が連続して口座振替できない場合は会員資格がなくなることになっておりますが、お申し出いただきました会員さまにつきましてはこの期限を6カ月に延長いたします。

お問い合わせ先
0120-14-2682

または、06-6949-3385

9:00~17:30 月~金
(土日祝、年末年始を除く)

【災害救助法の適用状況】
災害救助法適用
市町村
法適用日備考

【沖縄県】

島尻郡南大東村

島尻郡北大東村

7月27日 災害救助法施行令
第1条
第1項
第4号
適用