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お知らせ

2023/07/14 更新

新型コロナウイルス感染症に対する
政府等の企業向け支援一覧

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている事業者の方のために、政府等公的機関が各種支援制度を設けています。

日本フルハップではこれらのうち中小企業経営者の皆様に役立つ公的支援制度を、一覧として取りまとめさせていただきました。

詳細および問い合わせは各制度のリンク先にてご確認ください。

また、経済産業省が新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策をまとめたパンフレットを公開しています。このページに掲載している内容以外の支援策もありますので、ご確認ください。

※このページの内容は2023年7月12日時点のものです。最新の情報は上記経済産業省「支援策パンフレット」をご確認ください。

経営相談

◆経営相談窓口の開設

中小企業関連団体、支援機関、政府系金融機関等1,050拠点に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置し、経営相談に対応しています。

お問い合わせ先

◆専門家による経営アドバイス

資金繰りだけでなく、売上げの拡大や経営改善、ITツールの導入など、中小企業・小規模事業者の皆様が抱える様々な経営のお悩みに、専門家が対応します。

①全国47都道府県のよろず支援拠点において、専門家が何度でも無料で、様々な経営相談に対応しています。
お問い合わせ先
②ご相談の内容に応じて、無料で専門家派遣が受けられます。

※派遣申請に当たっては、事前によろず支援拠点または地域プラットフォームへのご相談が必要です。


お問い合わせ先

「地域プラットフォーム」

③テレワークやEC等の活用についてIT専門家から助言等を受けられる「中小企業デジタル化応援隊事業」を開始します。

お問い合わせ先
事業HPについては下記のページをご確認ください。 【公式】中小企業デジタル化応援隊事業      

なお本事業では、使いやすいITツールや活用事例をまとめたサイト「ここからアプリ」も支援ツールとして活用していきます。

「ここからアプリ」

資金繰り支援

融資制度、信用保証制度の両面から、事業者の皆様の資金繰りを支援しています。

資金繰り支援全般に関する
お問い合わせ先
  • 中小企業金融相談窓口 
    0570-783183

    ※平日9:00~17:00

  • 金融庁相談ダイヤル    0120-156811
    (フリーダイヤル)

    ※平日10:00~17:00

    ※IP電話からは03-5251-6813におかけください。


日本政策金融公庫及び沖縄公庫による
新型コロナウイルス感染症特別貸付

信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。

新型コロナウイルス
感染症特別貸付の
お問い合わせ先
  • 平日のご相談

    日本政策金融公庫  
    事業資金相談ダイヤル

    0120-154-505

    沖縄振興開発金融公庫  
    事業資金相談ダイヤル

    0120-981-827


日本政策金融公庫及び沖縄公庫による
新型コロナウイルス対策マル経融資

小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会議所・商工会等による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度です。

○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた
特例措置

別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げされます。加えて、据置期間は運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長されます。

新型コロナウイルス対策
マル経融資の
お問い合わせ先

経済産業省HP「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口一覧」


◆特別利子補給制度(実質無利子)

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」等もしくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、最長3年間分の利子相当額を一括で助成します。公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象となります。

※実質無利子化の対象となる特別貸付等については、2022年9月末で申込受付を終了しています。

特別利子補給制度
について

◆セーフティネット貸付の要件緩和

○セーフティネット貸付とは

社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度です。

○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた
特例措置

セーフティネット貸付の要件を緩和し、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象になります。

セーフティネット貸付の要件緩和の
お問い合わせ先
  • 平日のご相談

    日本政策金融公庫  
    事業資金相談ダイヤル

    0120-154-505

    沖縄振興開発金融公庫  
    事業資金相談ダイヤル

    0120-981-827


日本政策金融公庫及び沖縄公庫による
生活衛生新型コロナウイルス感染症
特別貸付

担保の有無に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。

生活衛生新型コロナウイルス
感染症特別貸付の
お問い合わせ先
  • 平日のご相談

    日本政策金融公庫  
    事業資金相談ダイヤル

    0120-154-505

    沖縄振興開発金融公庫  
    事業資金相談ダイヤル

    0120-981-827


日本政策金融公庫及び沖縄公庫による
新型コロナウイルス対策衛経融資

生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。

○新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた
特例措置

別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げ。加えて、据置期間が運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長されます。

新型コロナウイルス対策衛経融資の
お問い合わせ先
  • 平日のご相談

    日本政策金融公庫  
    事業資金相談ダイヤル

    0120-154-505

    沖縄振興開発金融公庫  
    事業資金相談ダイヤル

    0120-981-827


◆特別利子補給制度(実質無利子)

日本政策金融公庫等の「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、最長3年間分の利子相当額を一括で助成します。公庫の既往債務の借換も実質無利子化の対象になります。

※実質無利子化の対象となる特別貸付等については、2022年9月末で申込受付を終了しています。

特別利子補給制度
について

日本政策金融公庫及び沖縄公庫による
衛生環境激変対策特別貸付

感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るために設けられた、日本政策金融公庫国民生活事業の特別貸付制度です。

衛生環境激変対策特別貸付の
お問い合わせ先
  • 平日のご相談

    日本政策金融公庫  
    事業資金相談ダイヤル

    0120-154-505

    沖縄振興開発金融公庫  
    事業資金相談ダイヤル

    0120-981-827


◆セーフティネット保証4号・5号

セーフティネット保証とは

経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。


○セーフティネット保証4号

幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。

※最近1ヶ月の売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合

○セーフティネット保証5号

特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。

※最近1ヶ月の売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合

セーフティネット保証4号・5号の
お問い合わせ先

最寄りの信用保証協会


◆コロナ借換保証制度

新型コロナの影響等で債務が積み上がった中小企業者の収益力改善等を支援するため、借換え需要に加え、新たな前向きな資金需要にも対応する信用保証制度です。

コロナ借換保証制度の
詳細

◆経営改善サポート保証
(感染症対応型)

早期の事業再生を後押しするため、経営サポート会議や中小企業活性化協議会等の支援に加え、認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生計画等に基づき、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証する「経営改善サポート保証制度」について、据置期間を最大5年に緩和したうえで、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げます。

経営改善サポート保証
(感染症対応型)の
お問い合わせ先

◆信用保証付債権DDS

中小企業者の経営改善や事業再生を後押しするため、特に債務超過に苦慮する中小企業者への金融支援である信用保証付債権DDS(※)の対象計画を拡充し、「認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生計画」においても対象とします。ただし、当該計画を用いて信用保証付債権DDSを検討する場合において、信用保証付債権しか存在しない場合は、プロパー新規融資の原則同時実行を要件とします。

※信用保証付債権DDS:信用保証付債権の一部に対して、保証条件変更手続きを 行うことにより、資本的劣後ローンへ転換する。

信用保証付債権DDSの
お問い合わせ先

◆日本公庫等の既往債務の借換

※日本政策金融公庫等の新型コロナウイルス感染症特別貸付について、各機関ごとに、既往債務の借換も可能です。

日本公庫等の既往債務の借換の
お問い合わせ先
  • 平日のご相談

    日本政策金融公庫  
    事業資金相談ダイヤル

    0120-154-505

    沖縄振興開発金融公庫  
    事業資金相談ダイヤル

    0120-981-827


◆収益力改善支援

中小企業活性化協議会において、2022年4月1日から、コロナ禍での収益力の低下や資金繰り悪化が生じた先への支援に加え、一時的な収益力の悪化等により今後収益力が低下する恐れのある事業者への予防的計画策定支援を開始しています。
金融支援の有無は問わず、簡易な収支・資金繰り計画及び事業継続アクションプランの策定支援を行います。

収益力改善支援の
お問い合わせ先

◆日本公庫等や民間金融機関による既往債務の条件変更

既往債務の条件変更とは?

借入金の返済金額や返済方法等の条件について、事業者の方の業況に合わせて当初契約から変更(リスケジュール)することをいいます。
具体的には、コロナ前の既往債務や、コロナ禍における実質無利子・無担保融資について、月々の返済を当面の間猶予または減額したり、返済期限を延長することで、借入金を増やすことなく、手元の資金繰りを緩和することができます。

既往債務の条件変更の
お問い合わせ先
条件変更に関する具体的なご相談・お問い合わせは、借入をしている各金融機関の支店等にお願いいたします。

設備投資・販路開拓支援

◆中小企業等事業再構築促進事業

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編またはこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援します!

中小企業等事業再構築
促進事業の詳細
  • 経済産業省HP
    「事業再構築補助金」
  • お問合せ先:

    事業再構築補助金事務局コールセンター

    【ナビダイヤル】0570-012-088

    【IP電話用】03-4216-4080

    受付時間 9:00~18:00
    (日・祝日を除く)


◆生産性革命推進事業

生産性革命推進事業において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者を支援し、将来の成長を下支えします。

※詳細は、中小機構HP「中小機構・生産性革命推進事業ポータルサイト」をご確認ください。

生産性革命推進事業全体に関する
お問い合わせ先

中小企業基盤整備機構生産性革命推進事業 
コールセンター

※可能な限り、メールによるお問い合わせをお願いします。

seisanseikakumei@smrj.go.jp

03-6837-5929


①ものづくり・商業・サービス補助金

新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援。

ものづくり補助金についての
お問い合わせ先

ものづくり補助金事務局

電話番号:050-8880-4053

受付時間:10:00~17:00
(土日祝日除く)

  • 公募要領に関するお問合わせ:
    monohojo@pasona.co.jp
  • 電子申請システムの操作に関するお問合わせ:
    monodukuri-r1-denshi@gw.nsw.co.jp

②持続化補助金<一般型>

小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援。

持続化補助金
<一般型>についての
お問い合わせ先
  • 商工会地区HP

    ※お問い合わせ先は所在地によって異なるため、上記HPよりご参照下さい。

  • 商工会議所地区HP

    電話番号:03-6632-1502

    受付時間:9:00~12:00/
    13:00~17:00
    (土日祝日除く)


③IT導入補助金

ITツール導入による業務効率化等を支援。

IT導入補助金についての
お問い合わせ先
サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局ポータルサイト

電話番号:0570-666-424

※IP電話等からお問い合わせの場合は042-303-9749

受付時間:9:30~17:30
(土日祝日除く)


④事業承継・引継ぎ補助金

事業承継・M&A後の経営革新やM&A時の専門家活用等を支援する事業です。

事業承継・引継ぎ補助金についての
お問い合わせ先
事業承継・引継ぎ補助金事務局コールセンター
  • (経営革新事業)

    050-3615-9053

  • (専門家活用事業/廃業・再チャレンジ事業)

    050-3615-9043

受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00
(土日、祝日を除く)

◆日本政策金融公庫等による
設備資金貸付利率特例制度

新事業・ビジネスモデルの転換、DX等の設備投資意欲を喚起するために、生産性向上に資する設備投資の適用利率について、通常の適用利率から、当初2年間さらに▲0.5%金利を引き下げます。

設備資金貸付利率特例制度の
お問い合わせ先
  • 平日のご相談

    日本政策金融公庫  
    事業資金相談ダイヤル

    0120-154-505

    沖縄振興開発金融公庫  
    事業資金相談ダイヤル

    0120-981-827


◆海外サプライチェーン多元化等支援事業

日ASEANサプライチェーンの強靭化・最適化に貢献する、海外における生産拠点の多元化に向けた設備導入に繋がる取組や、国際的なバリューチェーン全体の効率化や高度化に向けた取組を支援すべく、試験的な設備導入やモデル事業の実証、ビジネスモデルの実施可能性に関する調査等を支援します。

基本情報
補助率:
大企業1/2以内、中小企業2/3以内
補助額:
実証事業 1,000万円~2億円
事業実施可能性調査事業 100万円~5,000万円
海外サプライチェーン多元化等
支援事業のお問い合わせ先
  • 【(独)日本貿易振興機構】

    海外サプライチェーン多元化等支援事業支援事務局 ※専用フォームよりお問い合わせください

    TEL:03-3582-5410

    受付時間:9:00~12:00/
    13:00~17:00
    (土日祝日除く)

    E-mail: scs@jetro.go.jp

  • 【経済産業省 貿易経済協力局 貿易振興課】

    03-3501-6759(直通)

    受付時間:10:00~12:00/
    13:00~17:00
    (土日祝日除く)


◆非対面・遠隔の海外展開支援事業
(越境EC)

海外への渡航が制限されるなかでも、海外に日本産品を輸出できるよう、ジェトロが海外ECサイトでの日本産品の販売を支援します。

非対面・遠隔の海外展開支援事業
(越境EC)の
お問い合わせ先

ジェトロデジタルマーケティング部
プラットフォームビジネス課

03-3582-4686

ジェトロ国内事務所一覧


◆がんばろう!商店街事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、特に影響を受けている商店街等の需要を喚起するため、商店街等が行うイベント事業や新たな商材開発、プロモーション制作などを支援します。

イベント参加者の感染リスクを今まで以上に低減するため、「期間・時間・場所」の分散化に係る取組を重点的に支援する等、更なる感染拡大防止対策の徹底を図りつつ、地域の活性化につなげていきます。

お問い合わせ先

がんばろう!商店街事務局

0120-339-510

※平日 10:00~18:00

中小企業庁HP「がんばろう!商店街事業 公式サイト(事業者向け)」

経営環境の整備

◆下請Gメンによる実態把握

全国で248名の下請Gメンが中小企業を訪問し、取引上のお困りごとについてヒアリング。今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、取引状況の変化やその影響など実態を把握し、政府の対策に活用。

各経済産業局
下請Gメンヒアリング担当
  • 北海道 011-700-2251
  • 東北   022-217-0417
  • 関東   048-600-0324
  • 中部   052-951-2860
  • 近畿   06-6966-6037
  • 中国   082-224-5745
  • 四国   087-811-8564
  • 九州   092-482-5590
  • 沖縄   098-866-1755

または、中小企業庁 取引課 取引調査班 03-3501-3649


◆事業承継・事業引継ぎ推進事業

新型コロナウイルス感染症の影響下にあっても、地域の貴重な経営資源を散逸させることなく、次世代へ引き継ぐため、事業承継・引継ぎを支援するとともに、事業承継・引継ぎ後に行う新たな取組等を支援します。

1.事業承継・引継ぎ補助金

事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組(設備投資、販路開拓等)や廃業に係る費用、事業引継ぎ時の士業専門家の活用費用(仲介手数料、デューデリジェンス費用、企業概要書作成費用等)の一部を補助します。

また、中小企業が事業承継・引継ぎを検討する機会を提供する説明会等の実施を支援します。

2.承継トライアル実証事業

実証事業により、後継者に求められる素養・能力と、それらを習得するために必要な後継者教育の型を明らかにします。

3.事業引継ぎ支援センターの支援体制の整備

事業者のニーズに対して適切な相談対応やマッチング支援を行うため、全国47都道府県の事業引継ぎ支援センターの支援体制を整備します。

<支援内容>
  • ①事業引継ぎに関する経営上の課題抽出と解決に向けたサポート、情報提供
  • ②後継者不在企業と引継ぎ希望企業/創業希望者とのマッチング支援
  • ③事業引継ぎを行う金融機関、仲介業者等の登録機関への紹介
  • ④専門家派遣による利用企業へ寄り添った最適な支援
事業承継・事業引継ぎ推進事業の
お問い合わせ先

中小企業庁 事業環境部 財務課
03-3501-5803

中小機構HP「最寄りの事業引継ぎ支援センター」

◆中小企業向け資本性資金供給・
資本増強支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業に対して、出資等を通じた資本増強策を強化することで、スタートアップの事業成長下支えや事業の「再生」により廃業を防ぐとともに、V字回復に向けた「基盤強化」を図ります。

1.新型コロナ対策資本性劣後ローン

日本公庫等において、民間金融機関が自己資本とみなすことができる資本性劣後ローンを供給し、事業の成長・継続を支援します。

2.中小企業経営力強化支援ファンド

新型コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化した地域の核となる企業の倒産・廃業を防ぐため、官民ファンドによる出資やハンズオンでの経営支援等により、経営力の強化とその後の成長を全面サポートします。

3.中小企業再生ファンド

過大な債務を抱えた中小企業の再生を図るために、官民連携のファンドを通じて、債権買取りや出資等を行い、経営改善までのハンズオン支援を実施します。

また、全国47都道府県の「中小企業再生支援協議会」とも連携し、再生計画の策定と事業再生を促進します。

中小企業向け資本性資金供給・
資本増強支援事業の
お問い合わせ先
  • 1.資本性劣後ローン

    日本政策金融公庫  
    事業資金相談ダイヤル

    <平日>0120-154-505

    沖縄振興開発金融公庫

    <平日>0120-981-827

  • 2.中小企業経営力強化支援ファンド 及び 3.中小企業再生ファンド

    中小企業金融相談窓口 0570ー783183

    ※平日 9:00~17:00


◆両立支援等助成金
(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))

新型コロナウイルス感染症の影響により小学校等が臨時休業等をした場合、その小学校等に通う子どもの世話をする労働者者に対し、有給(賃金金額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に助成します。

※支給要件の詳細や具体的な手続きは、厚生労働省HP「事業主の方への給付金のご案内」をご確認ください。

お問い合わせ先

各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

厚生省労働省HP「本助成金に関するお問い合わせは、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ」[PDF]

受付時間:8:30~17:15
(土日・祝日除く)


◆両立支援等助成金
(介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))

新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、特別な有給休暇を付与して、介護を行えるような取組を行う中小企業事業主に助成します。

※支給要件の詳細や具体的な手続きは、厚生労働省HP「事業主の方への給付金のご案内」をご確認ください。

お問い合わせ先

各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

厚生省労働省HP「本助成金に関するお問い合わせは、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ」[PDF]

受付時間:8:30~17:15
(土日・祝日除く)


◆両立支援等助成金
(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)
(労働者を雇用する事業主の方向け)

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成します。

※支給要件の詳細や具体的な手続きは、厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金をご活用ください」をご確認ください。

お問い合わせ先

各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

厚生省労働省HP「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置及び同措置による休暇取得支援助成金に関する相談・申請窓口」

受付時間:8:30~17:15
(土日・祝日・年末年始除く)


◆休業や労働時間変更への対応

新型コロナウイルス感染症に関連して、労働者を休ませる場合の措置や労働時間の考え方についてのQ&Aを厚生労働省がまとめています。

お問い合わせ先

厚生労働省

03-5253-1111(代表)

厚生労働省HP「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」


◆外国人の在留資格取扱い

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、外国人の在留資格の取扱いが変更(「在留資格認定証明書」の有効期間延長、技能実習生の在留資格変更手続き等)されます。

お問い合わせ先

最寄りの地方出入国在留管理官署

出入国在留管理庁HP「出入国在留管理庁の概要」


◆テレワークに関する情報提供

感染拡大防止にあたっては、テレワークも有効な手段です。

テレワーク導入企業の事例や相談窓口が紹介されています。

※詳細は総務省HP「テレワーク総合情報サイト」

または、

厚生労働省HP「テレワーク総合ポータルサイト」をご確認ください。

お問い合わせ先

テレワーク相談センター
(厚生労働省)

電話:0120-861009
(ナビダイヤル)
(自動音声に従い、2を押してください)

メール:sodan@japan-telework.or.jp

※平日9:00~17:00(土日祝日除く)


◆テレワークにかかる専門家からの指導・助言

1.テレワーク・サポートネットワーク事業(総務省)

全国各地の中小企業等へのテレワーク導入促進のため、地域の中小企業を支える団体と協力し、テレワークの相談・問合せ対応や、相談会等を実施することで各地域におけるテレワークの導入をサポートします。

2.中小企業デジタル化応援隊事業(再掲)

中小企業のデジタル化・IT活用の専門的なサポートを充実させるため、フリーランスや兼業・副業人材等を含めたIT専門家を「中小企業デジタル化応援隊」として選定し、その活動を支援します。

事業HPについては下記のページをご確認ください。 【公式】中小企業デジタル化応援隊事業      

なお本事業では、使いやすいITツールや活用事例をまとめたサイト「ここからアプリ」も支援ツールとして活用していきます。

「ここからアプリ」

◆テレワーク設備導入にかかる費用の支援

1.人材確保等支援助成金(テレワークコース)(厚生労働省)

新たにテレワークを導入した中小企業事業主等に対して、テレワーク用通信機器の導入等に係る経費について助成します。

※詳細・応募方法は以下のリンクよりご確認ください。

厚生労働省HP「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」
2.IT導入補助金(生産性革命推進事業の内数)

事業継続性確保の観点から、業務効率化ツールと共にテレワークツールの導入を支援します。

IT導入補助金についての
お問い合わせ先
サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局ポータルサイト

電話番号:0570-666-424

※IP電話等からお問い合わせの場合は042-303-9749

受付時間:9:30~17:30
(土日祝日除く)

3.税制面での支援
①少額減価償却資産の特例

中小企業は、30万円未満のテレワーク用設備(パソコンやソフトウェア)について、全額損金算入することが可能です。

②中小企業経営強化税制

「中小企業経営強化税制」に、デジタル化促進のための設備投資に係る新たな類型を追加し、テレワーク用設備等を導入する場合に、即時償却または設備投資額の7%(資本金が3,000万円以下の法人は10%)の税額控除がご活用いただけます。

※詳細・申請方法は中小企業庁HP 「中小企業税制パンフレット」[PDF]をご確認ください。

*税制パンフレット9、22ページに記載されています。

③在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ
(源泉所得税関係)

企業が従業員に対して支払う在宅勤務手当や、企業が従業員に支給する事務用品、通信費、電気料金等の取扱いについて、国税庁よりFAQが公開されています。

※詳細は国税庁HPもしくは下記URLをご確認ください。 国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」[PDF]

4.IT活用促進資金

ITを活用した事業や、テレワークの導入を行う際に、日本政策金融公庫の特別貸付が受けられます。IT活用のための投資を行う中小企業・小規模事業者及び認定情報処理支援機関が対象になります。

※詳細は日本政策金融公庫HP「IT活用促進資金」をご確認ください。

IT活用促進資金についての
お問い合わせ先
日本政策金融公庫全国各店舗

事業資金ダイヤル:0120-154-505


◆現地進出企業・現地情報及び
ジェトロ相談窓口

ジェトロ(日本貿易振興機構)HPにて、新型コロナウイルス感染症の影響等に関する様々な情報を紹介しています。

①新型コロナウイルス特集ページの開設

世界各地の新型コロナウイルス感染症関連情報について、随時更新される以下特設ウェブサイト「新型コロナウイルス感染拡大の影響」に、ジェトロ海外事務所を通じて収集した最新情報を掲載しています。同サイトでは、地域別に情報を掲載しており、検索も容易です。
また、「基本情報」、「動画解説」、「オンデマンド配信セミナー」、「企業に対する支援策」、「関連リンク」など各種の関連情報も発信しています。

②新型コロナウイルス関連海外ビジネス相談窓口

ジェトロでは、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた中小企業等に対する海外ビジネスに関連した相談窓口を設置しています。

お問い合わせ先

03-3582-5651

平日:9:00~12:00/13:00~17:00
(土日祝日除く)

外国企業、在日外資系企業向け多言語ヘルプラインも用意されています。
お問い合わせ先
  • 外国企業、在日外資系企業向け多言語ヘルプライン

    (日本語)+81-(0)3-6628-7261

    (英語) +81-(0)3-6628-7264

    (中国語)+81-(0)3-6633-6946

    ※平日9:00~18:00
    (土日休日除く)

    ジェトロHP「Covid-19 Business Support」

◆輸出入手続きの緩和等について

新型コロナウイルスの流行に伴う輸出入の遅延等が見込まれることから、新たな特例措置も含め、貿易管理上の注意事項とそれに対する相談窓口等がまとめられています。

お問い合わせ先

経済産業省HP「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う申請受付等について」


◆賃貸借契約についての基本的なルール

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃貸借契約の当事者の皆様に向けて、法務省より賃貸借契約に関する民事上のルールを説明したQ&Aが公表されています。

Q1:新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少し、現在借りている建物の家賃が払えなくなってしまいました。すぐに退去しなければならいのですか。
A  :賃料の支払義務の履行は重要ですが、建物の賃貸借契約においては、賃料の未払が生じても、信頼関係が破壊されていない場合には、直ちに退去しなければならないわけではありません。
Q2:新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、今後、家賃を払い続ける見通しが立ちません。家賃の減額や支払猶予等について、オーナーと交渉することはできないでしょうか。
A  :賃貸借契約に定められている協議条項に基づき、オーナーと家賃の減額や支払猶予等について交渉を申し入れることが考えられます。
Q3:テナントが新型コロナウイルス感染症の影響により営業を休止することとなった場合、賃料が減額されることにはならないのですか。
A  :当事者間でこのような場合についてあらかじめ合意している場合には、それによることになります。また、当事者間での協議も重要です。協議に当たっては、賃料の減免の要否や程度等について、事案ごとの事情を考慮して判断していただくことになります。
なお、テナントが休業した場合にも様々な場合がありますが、一例を挙げると、別段の合意がない場合において、オーナーは賃貸物件の使用を許容しているにもかかわらず、テナントが営業を休止している場合には,賃貸物件を使用収益させる賃貸人の義務は果たされており、テナントは賃料支払義務を免れないものと考えられます。他方、商業施設のオーナーが施設を閉鎖し、テナントが賃貸物件に立ち入れず、これを全く使用できないようなときは、賃貸人の義務の履行がないものとして、テナントは賃料支払義務を負わないことになると考えられます。
お問い合わせ先

法務省HPでは、上記の質問・回答に加え、それぞれについての説明も掲載されています。より詳しい内容を確認したい方はこちらをご覧ください。

法務省HP「賃貸借契約に関する民事上のルールを説明したQ&A」[PDF]

税・社会保険等

◆納税猶予・納付期限の延長

地方税の納付の猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方への徴収の猶予、換価の猶予等について、柔軟かつ適切に対応するよう、地方公共団体に対し要請されました。

お問合せ先
徴収の猶予等に関する具体的なご相談・お問い合わせは、お住まいの都道府県・市区町村にお願いいたします。

◆欠損金の繰戻し還付

1.欠損金の繰戻し還付制度

資本金1億円以下の中小企業は、前年度黒字で今年度赤字の場合、前年度に納付した法人税の一部還付を受けることができます。

2.災害損失欠損金の繰戻し還付制度

新型コロナウイルス感染症の影響により損失が発生した場合には、災害損失欠損金の繰戻しによる法人税額の還付を受けられる場合があります。

※災害損失欠損金の繰戻し還付制度とは、災害により災害損失欠損金が生じた法人について、災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度または災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額を、その災害欠損事業年度開始の日前1年(青色申告書を提出する法人である場合には、前2年)以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税の還付を受けることができる制度です。

※詳細は財務省HP「欠損金の繰戻しによる還付の特例」[PDF]をご確認ください。


◆固定資産税等の軽減

1.固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長

現在、中小企業・小規模事業者が新たに投資した設備については、自治体の定める条例に沿って、投資後3年間、固定資産税が免除されますが、今般、本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物を追加するとともに、2021年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。

※門や塀、看板(広告塔)や受変電設備など。

お問い合わせ先

中小企業税制サポートセンター:03-6281-9821