ここだけでも知ってください
仕事中だけでなく交通事故やレジャー中、家庭内でのケガも補償します。
通院も治療の初日分から、ケガ※1をされた日から最高1年間の長期補償
ケガによる通院は1日2,500円※2、入院は1日5,000円※2の補償、
障害・死亡は最高1,000万円の補償となります。
仕事中だけでなく交通事故やレジャー中、家庭内でのケガも補償します。
通院も治療の初日分から、ケガ※1をされた日から最高1年間の長期補償
ケガによる通院は1日2,500円※2、入院は1日5,000円※2の補償、
障害・死亡は最高1,000万円の補償となります。
※1 ケガとは、急激かつ偶然の外来の事故により身体に被った傷害をいいます。
※2 上記の通院および入院の補償額はケガをされてから180日までのものです。181日以降1年以内は、通院補償は1日2,000円、入院補償は1日4,000円となります。
共済金は、傷害を被った加入者またはその遺族の生活補償および加入者の受傷に伴って会員が負担する資金の財源確保を目的にお支払いします
加入者の方がケガが原因で通院・入院された場合や医師の往診を受けた場合、また障害が残った場合や死亡された場合には次の補償が受けられます。
ケガとは、急激かつ偶然の外来の事故により身体に被った傷害をいいます。
加入者の方が ケガで | ケガをされた日 から起算して | |
---|---|---|
180日まで | 181日以降 1年以内 | |
通院したとき | 1日 2,500円 | 1日 2,000円 |
入院したとき | 1日 5,000円 | 1日 4,000円 |
医師の往診を受けたとき | 1回 5,000円 | 1回 4,000円 |
障害が残ったとき | 1,000万円(1級) ~ 15万円(14級) | |
死亡したとき | 1,000万円 |
補償期間 | 通院・入院の実日数、往診の回数に応じて、ケガをされた日から1年を限度として共済金をお支払いします(ただし、ケガをされた日から1年以内に治ゆまたは症状が固定した場合はその日まで) |
---|---|
対象者 | 加入者の方 |
補償開始の時期 | 補償は、加入日の翌日午前0時に始まります |
補償対象となる 医療機関 |
医療法または柔道整復師法に定める①病院、②診療所、③整骨院(通院補償のみ) ※鍼灸院等は対象になりません |
請求の時効 | 支払事由*1が生じた日の翌日から3年以内に請求*2がないと時効となります
|
※ギプス等により治療されている場合であっても通院されない日は補償対象になりません
「会員番号」「誰が、いつ、どこで、どのようなケガをされたか」「治療を受けた医療機関名」
FAX送信される前に、個人情報の取り扱いについてをご確認ください
専用FAX用紙「ケガ発生連絡票(PDF)」のダウンロードPDFファイルを閲覧するには、Acrobat Reader(無償)が必要になります。
お持ちで無い方は下記リンクからAcrobat Readerをダウンロード、インストールしてご覧ください。
~既に請求書をお持ちの方~
※交通事故の届出をしている場合、交通事故証明書が必要です
※必要書類(通院領収書、同意書、交通事故証明書)を撮影・取込できる機器(スマートフォン・パソコン等)が必要です
※請求手続きの際には、請求書類の郵送が必要となります
① | ② |
WEBによる請求 | 日本フルハップの審査/振込 |
① | ② | ③ | ④ |
ケガのご連絡(共済金請求書送付依頼) | 請求書の記入・押印 | 請求書類の準備、送付 | 日本フルハップの審査/振込 |
※記入要領などを記載した「共済金の請求手続きのご案内」を同封しますのでご参照ください。
※交通事故の場合は、交通事故証明書(コピー可)を添付してください。
通常の場合 | 請求書類(請求書の記載内容に不備がなく、診断書や、交通事故証明書等の必要書類が添付されている)が日本フルハップに到達した日から30日以内 |
---|---|
加入者資格を確認する必要がある場合 | 加入者資格を確認するため、市役所や医療機関等に照会する必要があるものについては、90日以内 |
補償対象のケガか否かを確認する必要がある場合 | 補償の対象となるケガか否かを確認するため、医療機関や検査機関等に照会する必要があるものについては、90日以内 |
共済金を支払わない場合等に該当するか否かを確認する必要がある場合 | 共済金を支払わない場合に該当する事実や共済金の制限事由の有無、共済金の受取人が反社会的勢力に該当しないか等を確認するため、警察や検察あるいは医療機関等に照会する必要があるものについては、180日以内 |
障害の程度等を確認する必要がある場合 | 障害の内容や程度を確認するため、医療機関その他の専門機関に照会する必要があるものについては、120日以内 |
共済金は会員にお支払いします。ただし、個人事業主の死亡共済金はその遺族[①配偶者(内縁を含む)、②子、③父母、④孫および祖父母、⑤兄弟姉妹の受給順位]にお支払いします
共済金は会費振替口座へ振込のうえ、ハガキにてお知らせします
※会員Myページからの共済金の請求および請求書の発行依頼の場合、共済金の振込状況は会員Myページで2025年1月7日振込分からご確認いただけます(この場合、振込みのご案内ハガキは送付されません)
※死亡共済金は、従業者などに対して、全部または相当部分を弔慰金等として遺族に支給することを周知していただきます
死亡共済金請求時には、遺族が共済金請求内容を了知していることについて確認できる書類を提出していただきます
ケガの定義を満たさない場合は共済金のお支払いができません
また、ケガの定義を満たす場合でも、お支払いできない場合があります
・道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態での運転(ただし、軽車両を除く)
・無免許運転(無資格運転を含む)
・著しい速度超過の運転
・追越禁止場所における追越運転
・信号無視の運転
・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーなどの影響または過労などの影響により、正常な運転ができないおそれがある状態での運転
※契約を解除したときまたは共済金の受取人が反社会的勢力に該当したときは、共済金を支払いません(すでに共済金を支払っていたときは、日本フルハップはその返還を請求することができます)
※詳細については「公益財団法人 日本中小企業福祉事業財団規約」をご覧ください。