ケガの補償内容について
- 他の保険にも加入しているのですが、ケガをした場合、共済金の請求はできますか?
- 他の保険(労災保険、傷害保険など)からの支払いに関係なく共済金の請求ができます。
- 加入資格区分によって、受けられる補償内容は変わりますか?
- 加入資格区分に関係なく、補償内容は同じです。
- ケガをして治るまで40日間のうち20日病院に通院しました。通院初日から補償されますか?
- 治療のため実際に病院に通院された日数が補償の対象となり、このケースの場合は、初日から20日分の通院を補償します。
- ケガの治療の通院・入院は1日だけでも補償されますか?
- ケガの治療の通院・入院は1日だけでも補償します。
- 手術費やギプス固定の期間に対する補償、また休業補償はないのですか?
- 手術費やギプス固定の期間に対する補償、休業補償はありません。通院・入院・往診の実日数の補償となります。
- 補償期間や請求期限は、いつまでですか?
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補償期間は、ケガをされた日から1年が限度(ただし、治ゆ・症状固定日まで)になります。まだ治療中であっても、ケガをされた日から1年経過している場合は速やかにお手続きください(1年経過後の抜釘術等は対象外です)。
また請求期限(時効)は、支払事由が生じた日(通院や入院などをした日)の翌日からそれぞれ3年以内です。